成果主義の給与体系について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

給与体系に「成果主義」を取り入れたいと考えております。

その月契約が取れなければ、給料は無し。その反対に、結果を出した者には高額営業報酬を出す。

という給与形態は違法でしょうか。

その場合に、社会保険の加入はどうしたらよいでしょうか。給与が0なのに、自己負担部分は徴収できないと思います。固定費用(社会保険関係等)の負担のない雇用形態の方法を教えてください。

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ANSWER

成果主義を取り入れた給与体系で、成果によって無報酬とすること違法になります。

最低賃金が定められておりますので、それに応じた金額は支払わなければなりません。その金額は各管轄の労働基準監督署で確認できます。

今回の場合は、従業員を独立した事業主として契約する方法がよいのではないでしょうか。すると保険加入は個人が対応することになります。

しかしこれにはデメリットもあります。あくまでも個人事業主ですから、通常のサラリーマンのように、定められた時間で労働をすることができません。それをしてしまうと実質的に雇用しているとみなされ、労働基準法が適用されてしまいます。

また不安定な雇用ということで就労希望者が見つからず、採用活動が困難になる可能性があります。

メリットは給与に関することや会社内の面倒な手続きがないこと、あとは青天井底なし沼なのでやる気のある人が入ってくればどんどん稼いでくれるというところがあげられます。

固定費用(社会保険関係等)の負担のない雇用形態の方法をご教示お願いいたします。

あとはアルバイトやパートをうまく導入して固定費用を節約できる雇用をすればよいでしょう。