一人で開業した場合の各種保険手続について
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
会社の設立準備を進めています。 私一人で開業する予定ですが、その場合は各種保険の適用事務所になる必要はあるのでしょうか?
経営者および役員は社員とは見なされるのでしょうか。
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>
ANSWER
社会保険(厚生年金、健康保健)は、法人の場合は法律上、絶対に加入する必要があります。これは一人で開業する場合も同じです。
次に労働保険(労災、雇用保険)は、基本的には労働者を雇い入れた場合のみ適用されることになります。ただし、役員の場合は、取締役としての立場と従業員としての立場を兼務していれば、労働保険は適用されます。代表取締役は対象外です。
例外として中小企業の事業主が特別の法律関係のもとで労働保険事務組合に委託して労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。経営者および役員は社員と見なされるかどうかですが、役員は常勤で通常の社員と同じように働いている場合、社員と見なされる場合もあります。