社員の健康保険について
QUESTION
現在、サラリーマンで創業予定です。
健康保険に関して、自分自身は任意継続制度の活用を考えていますが、社員も任意継続制度を活用することは可能でしょうか?
採用する社員は、現在、同じ健保に加入しています。福利厚生が充実している健保なので、できれば、当面は、その健保を活用したいのです。
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ANSWER
社員も、任意継続制度を活用することは可能です。ただし、法律上任意継続制度は、「社員個人」が活用するかどうかを判断する仕組みとなっております。本来は、会社であれば、会社の方で社会保険制度に加入しなければならない制度とはなっております。よって、いくつか注意事項を次に述べてゆきます。
まず任意継続の手続きは、前の健康保険の失効手続きをしてから「20日以内」にしなければなりません。よほどの事がない限り、この「20日」は決してのばしてもらえません。この手続きは、社員個人の方が行う事が原則です。
また、保険料の納付手続きの保険料の納付期限も社員各自が原則として厳守する必要があります。これを守らなければ、任意継続できなくなります。
健康保険上は、社員の方は「会社員」という地位ではなく、「失業中」といった地位と同等となります。任意継続の健康保険証では、「社員」としての身分は証明できなくなります。
そして、子供がいる会社員で「児童手当」を受給されている場合は、別途「児童手当」の手続きを市町村から求められることがあります。また、「国民年金」への加入義務が発生するため、「国民年金」に加入されない社員がいらっしゃれば、「国民年金」の保険料納付の督促状が定期的に届くこととなります。