役員報酬が毎月変動できないのはなぜですか?

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

ANSWER

税務上、役員報酬を支払ったら経費になるのが原則なのですが、これを無条件に認めてしまうと、「今期は儲かりそうだから途中で報酬額を上げておこう」など、利益調整が会社サイドで可能となってしまい、過度の節税を助長しかねません。そこで法人税法上、役員報酬については一定の条件を満たしたものだけを経費として算入することを認め、その条件を外れたものについては、「役員報酬」として現金を支払い、そのように経理処理したとしても認めないことになっております。

一定の条件というのが、

1)定期同額給与

2)事前確定届出給与

3)利益連動給与

と呼ばれる3種類に該当するものをいいます。その中で、一般的な役員報酬は1)の「定期同額給与」です。

この「定期同額給与」とは、事業年度の期間中において毎月同額の役員報酬のことで、その変更の時期を、実質的に定時株主総会の時期にのみ限定しています。

従って、役員報酬を一度決めてしまうと、その変更は次の定時株主総会までできませんので、入念に利益予想をした上で決めることが重要です。