取締役への給与

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

近々、会社を設立します。 しばらくは取締役1名(従業員は雇わず)で業務をいたします。 この場合、取締役に役員報酬と給料どちらで支給するのでしょうか? また取締役は労働保険に加入できますでしょうか。

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ANSWER

役員報酬としてお金を受け取る形にしてください。 ですから、役員報酬と給料の併用でお金を受けとる事は出来ません。 従業員がいなくても社会保険には取締役として加入できます。労働保険の場合は、従業員がいなくては加入できません。もし、従業員を1人でも雇えば、取締役でも特別加入として労働保険に入る事が出来ます。