雇用形態の違いによる給与システムについて

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

デザイン会社を設立する予定です。

営業の強化を図るために広告代理店業界に精通している友人に営業活動を依頼し、完全成果報酬として契約に対してコミッションを支払う形でセールスをお願いしようと考えています。この場合、社員雇用に該当し、給与としての支払いになるのか、もしくは業務委託として委託手数料として支払うべきなのか、教えていただけますでしょうか?

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ANSWER

まず、一般論としては、雇用関係がある者への支払は給与となり、雇用契約がないあるいは、業務委託契約などを結んだ者への支払は、外注費となります。

給料の場合は、会社がいくら払うか通知し、外注費の場合は、事前の話し合い等で決まった金額に基づき、外注者側が請求書を発行するのが一般的です。

またその判断としては、仕事の指揮命令権を誰がもっているか?(通常社員は、上司や会社の命令に従わなくてはいけません。外注は、1つの仕事をまかされれば、それを自分の判断で仕上げます。)等も1つの判断基準となります。

また、材料、道具、を自分で持ち込んだり、交通費が自分負担の場合は外注とみなされやすいです。

以上のような判断基準に基づき、双方で話し合って、外注として仕事をしてもらうか、社員になってもらうかを話し合う必要があります。社員となった場合には、給料としての源泉所得税を預かり、できれば社会保険にも加入してもらうことになります。外注の場合には、仕事の内容によっては、支払金額の1割の所得税を源泉徴収する必要があります。たとえば、デザイン料、原稿料等は源泉徴収が必要な業務ですが、営業活動は源泉徴収が必要な業務ではありません。 いずれの場合も、外注となった場合には、個人で確定申告してもらう必要が生じます。