役員報酬を出せなくなった場合の手続きについて

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

会社の業績が思うようにあがらず,今月より役員報酬を出せなくなりましたが,その際の手続きの仕方を教えてください。また,再開するときの手続きについてもお願いいたします。

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ANSWER

まず、役員給与というのは、基本的には、損金になりません。ただし、毎月、同じ時期に、同額支払う、定期同額給与は、損金算入できるというのが、税務の規定です。その例外として、経営の状況が著しく悪化(少し予測より悪かったということでは、認められない可能性が高いです。)した場合には、役員報酬の期中の、減額または、停止が認められています。その場合には、取締役会で役員報酬を引き下げる、または停止する旨の決議を行い、その議事録を、残しておくことを、お勧めします。

再開についてですが、期中は、再開することは、お勧めできません。上げたり、下げたりすると、利益調整ができてしまうため、税務上は、認められないと思われるからです。通常、役員報酬は、定時株主総会決定したら、その後1年間は、同額で支払うことをお勧めします。やむをえなく減額した場合は、その期はそのままということになります。