名前だけの役員報酬は支払い必要がある?

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2020/08/24

QUESTION

会社として、私が代表取締役、妻が取締役としていますが、実質妻は名前だけの状態です。
このような場合の役員報酬は、妻にも支払う必要があるのでしょうか?

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ANSWER:無理して払わなくても大丈夫です。


無理して払わなくてもいいです。

ただし、役員報酬につきましては1年の間に何度も増減させると、税務上利益調整と判断されますので、期の初めに月額を決めましたら、なるべく期中は増減させない方がいいです。

ただし、会社の事情等から、期の初めに決めた月額から増加もしくは減少させた方がいいかもと途中で考えられることもあると思います。

その場合は、せいぜい、1年の間に1度くらいなら月額を増減させることは許容の範囲と考えられているようです。
(つまり、 役員報酬の月額は最初に十分考慮する 必要があるということです)