事業収入以外にアルバイトでも給与を貰っている場合の確定申告について

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

現在、販売店を経営しておりますが、資金調達や時間有効活用のために数件のアルバイトを行っております。 このような場合、確定申告はどのようにすればよいのでしょうか?現在のアルバイト先での年末調整は申告しないといけないのでしょうか?
また、現在のアルバイト先は勤務時間の関係上、社会保険・厚生年金に加入するようですが問題は無いのでしょうか?

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ANSWER

アルバイト先から貰っている給与は、給与所得となり、事業で得た収入は、事業所得と別の区分となります。 今回の場合、 給与所得は年末調整をせず、その源泉徴収票を添付して、 事業所得と一緒に確定申告することになります。 給与所得には経費というものはなく、 その代わり、給与所得控除という金額が控除されます。これを控除した後の金額(給与所得控除後の所得)が 事業で言う所得(収入ー経費)となります。年末調整をしてもしなくても、 最終的には確定申告で清算となりますので、 結果は同じです。 年末調整をすると、先に税金が戻るというだけです。
なお、社会保険加入は、 勤務日数・勤務時間が所定の日数・時間に達していれば、 アルバイトでも加入義務があります。 このことと個人事業は関係がなく、 加入しても特に問題はありません。