日雇いの方の給与支払報告書の提出について

公開日: 2017/02/17  最終更新日: 2020/07/30

QUESTION

ある日雇扱いの人に年間で合計60万円の給与を支払った場合、給与支払報告書を市役所に提出する必要があるのでしょうか?

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ANSWER:退職者については法律上の提出義務はありません。

給与支払報告書は毎年1月1日現在において給与等の支給を受けているすべての受給者のものを関係市区町村に提出しなければなりません。

よって、退職者については法律上の提出義務はありません。

ただし、各市区町村では「お願い」という形で退職者についても給与支払報告書の提出を促しています。
このような実情に対して総務省はフリーター等の短期就労者に対する課税強化の方針を打ち出しています。

具体的にはフリーター等の短期就労者で1月1日現在で就労していない者についても給与支払報告書の提出を義務付けるというものです。