フランチャイズの契約書に撤退や売却の条項は必要ですか?

公開日: 2019/07/17  最終更新日: 2020/08/31

QUESTION

飲食業をいくつか運営しており、フランチャイズ化を進めています。
フランチャイズ契約をする際に本社売却や徹底などに関する条項がないのですが、その条項を書く必要はあるのでしょうか?

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ANSWER:撤退条項は普通は作りません。

※以下、フランチャイズ=FCとさせていただきます。

通常FC契約では、本部の義務とFC加盟店の義務とが対になっています。

本部は、統一した企業イメージやブランドのもと、本部が開発した学習プログラムや教授法、教材などのサービスを提供するとともに、開業支援などを行い、生徒募集についての宣伝についても本部が広告をうったり、ウェブで情報を提供したり、統一した宣伝ツールちらしなどを作るといった本部のサービスを提供します。

加盟店である個人営業主は、加盟料と月々のフランチャイズ料金を支払う義務があります。
仮に、本部が事業を第三者に譲渡したり、撤退した場合ですが、まず譲渡の場合にはパターンがいくつかあります。

●貴社の株式を別の主体が買った株式による買収の場合
経営者は変わっても法人はそのままなので、本来、加盟店側の同意は不要です。

●貴社のサービスについて貴殿の個性たとえばカリスマ講師であるなどが大きく関わっている場合
経営者が変わり、貴殿がそこから抜けてしまうと、加盟店としては本部サービス自体が変わってしまうので、契約不履行だ、とクレームを出すかもしれません。

その意味では、株式での買収による経営の刷新については加盟店の同意が必要だという条項が必要だと加盟店側は言うでしょう。

●事業譲渡という形式で法人は引き継がず、店舗のみ丸ごと新オーナーFC本部に引き継ぎたいという場合
各店舗の同意が不可欠です。
同意しなければそのFCとの契約は移転しないので、本部が本部サービスを提供するのを一方的に辞めれば債務不履行として損害賠償責任を負います。
つまりいくらかは返金しないと収まらないということです。

●貴社が一方的に撤退する場合
単なる債務不履行です。
加盟店は当然ながら、損害賠償請求や返金を求めてきます。
かといって契約書に貴社はいつでも損害賠償することなく自由に撤退できる、といった条項を作ることはできません。
そんな条項について相手が同意するとは考えられません。

よって、撤退条項は普通は作りません
そのかわりにFC契約には期間を定めて1年とか2年とか、そこで更新されなければ終了ということにして、期間満了で終了させていく逆にいえばそれまでは我慢して頑張るというのが穏当なやり方です。

ありうるとすれば損害賠償条項でしょうが当事者のいずれかが本契約の条項について不履行があった場合には、損害賠償を請求することができる、当たり前の条項であり、契約書になくても民法で当然に認められます。

FC契約書はたくさんネット上にも出ていると思いますので、それを参考に書き加えて提示すべきかと思います。

ドリームゲートオンライン相談を参照