置き配禁止のマンションでお客様の要望から置き配を強行した場合、どのような問題が発生するのでしょうか?

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2023/02/20 

QUESTION

個人事業主として宅配を行っています。1点質問があります。

お客様がご自宅に不在時は宅配ボックスに、宅配ボックスが無い場合は玄関先に置き配を行っています。

ですが、以前マンションに配達に行った際、管理人さんから置き配はしないでくれと伝えらえました。お客様本人からは置き配をしてくれと頼まています。

管理人(=マンションの方針)を無視して、お客様の要望に従って共用部廊下に置き配を行った場合に、どのようなリスクがありますか?

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ANSWER 禁止されているにもかかわらず、置き配をし、万一災害が発生して避難に支障が出た場合、荷物を置いた業者の責任となるリスクがあります。

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管理人が置き配NGという以上、当該マンションの管理規約で禁止されていると判断されます。

国交省の現行の「マンション標準管理規約」の標準モデルでは、

「専用使用部分でない共用部分に物品を置くことは原則として認められないが、宅配ボックスが無い場合等、例外的に共用部分への置き配を認める場合には、長期間の放置や大量・乱雑な放置等により、避難の支障とならないよう留意する必要がある」

とされていますので、禁止されているにもかかわらず、置き配をし、万一災害が発生して避難に支障が出た場合、荷物を置いた業者の責任となるリスクがあります。

また、置き配のリスクとして、盗難や盗難を誘引することの弊害が指摘されていますが、盗難被害については、注文主が明示的に置き配を指示しているのであれば、販売条件でその場合盗難の責任を負わないとしておけば、販売者がリスクを負うことはありません。

なお、管理人にルール違反なので、今後、マンションに立ち入らないように言われれたとすれば、それに反して立ち入ることは住居侵入となりえます。

この質問に回答した専門家
溝上 哲也(みぞがみ てつや)
弁護士法人バリュープラス・特許業務法人バリュープラス
弁護士(海外法含む)/弁理士
大阪で弁護士・弁理士として活躍をされている溝上さん。地域に密着した法律事務所として一般の弁護士業務を行っているのみならず、産業財産権の調査・出願から訴訟・ライセンスまでの知的財産権の分野の弁護士業務と弁理士業務を幅広く行っている強い味方です。
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