産前産後休業について誤解がないか見てほしいです。
執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2022/12/19
QUESTION
雑貨店を開業しましたが、従業員が出産を控えています。しかしまだ開業からまもなく、産休の制度を整えていません。給与について例えば特別有給休暇の形などで保障することはできない考えてます。
(1)産前産後休業への有給保障ができないことは法的に問題ありませんか?
(2)育児休業の期間ですが、出産予定日を基準に通常通り産前産後休業期間をみて、産後休業の翌日から期間開始と考えて宜しいですか?
(3)ハローワークHPを参照しますと「休業開始時賃金月額証明書」とともに「育児休業給付受給資格確認票 (初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出とありました。重複する言葉も羅列されていてわかりずらく、賃金を証明する書類とともに初回の育児休業給付金支給申請書、この2点をハローワークに提出、ということで大丈夫でしょうか?
(4)育児休業給付金は直接、従業員本人の指定する口座に振り込まれますか?
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ANSWER おおむね問題ないです。
(1)問題ありません。産前産後休業について給与を保障している中小企業はほぼないと思います。(2)以降の話になると思いますが、通常は育児休業給付金のみだと思います。
(2)育児休業は一旦予定日となりますが、給付関係については予定日とずれた場合には実際の出産日を基準に計算致します。
(3)はい。ご理解の通りです。
(4)はい。ご本人の口座を申請書に記載致します。
この質問に回答した専門家
土谷 正剛(つちや まさたけ)
MT-Trust税理士法人
税理士/FP(ファイナンシャルプランナー)/行政書士
若手起業家から多くの支持を得る土谷アドバイザー。プライベートでは、スポーツ、料理、ワインが趣味と非常に多彩な方です。若手起業家の方で、税務関係でお困りの際は、土谷アドバイザーがお勧めです。
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