参加費を徴収し、入賞者に景品を渡す行為は賭博罪に該当しないでしょうか?
執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2022/10/13
QUESTION
社会人サークルを運営しているのですが、新規に入会してくれた方が多く、親睦を深めるためにバドミントンをトーナメント形式で開催しようと考えています。
その際に参加費を徴収し、入賞者に景品を渡す行為は賭博罪に該当しないでしょうか?
【景品一覧】
(A)現金
(B)交通費、滞在費等
(C)商品、特産品そのほかの有形物
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ANSWER 賞品となるものが「一時の娯楽を供するもの」といえれば適法ですが、そうとは言えない限り、賭博罪に該当します。
トーナメントにおいて、参加料を徴収し、これを賞品等として、付与する行為が賭博罪に該当するかどうかを検討していきます。
賭博にあたらない例外として、賞品となるものが「一時の娯楽を供するもの」といえれば適法ですが、そうとは言えない限り、賭博罪に該当します。
- Aは、金額に関わらず、一時の娯楽に供するものとはいえないとされています。
- Bについても、一時の娯楽に供するものとはいえないでしょう。
- Cですが、これは内容によると思いますが、価値が低く、その場で消費されるような性質のものであれば、問題ありません。
いずれにせよ、参加費を賞品の原資とする限り、賭博の例外にあたる場合はかなり限定されます。これに対して、参加費は会の運営コストにあて、賞品は別途スポンサーからの協賛という建付けであれば、賭博罪に該当しない可能性が高くなるといえます。
この質問に回答した専門家
大部 博之(おおべ ひろゆき)
「提案力とフットワーク」小笠原六川国際総合法律事務所
弁護士(海外法含む)
フリーランスのライターの後に弁護士になったという異色の経歴の持ち主である大部アドバイザー。法律問題だけでない総合的な支援を多くの企業で行っております。企業の法律問題に関わる様々な相談にご対応頂けます。
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