監査役の責任についてアドバイスをください

公開日: 2020/02/13  最終更新日: 2020/09/07

QUESTION

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自分が創業した会社のパートナーとの話し合いの結果、取締役から監査役に立場を変更することになりました。そこで下記の点について教えてください。

1,監査役は4年が任期ですが、任期中に止む終えない事情で退任した場合に私へのペナルティやデメリットはありますか?

2,私が任期途中、または任期が終了し退任後に、会社に不祥事が起きた時に、すでに、監査をしていた時期の議事録等で私が承認した案件において会社に重大な過失等が見つかった場合、退任しても私にペナルティが発生しますか?

3,2の場合、後任がいる、いない で変化がありますか。

4,監査役は法令と定款に基づいて、きちんと会計及ぶ業務が行われているかをチェックする仕事だと思いますが、もし、私に法律や会計の知識が足らずに、故意ではなく、重大な過失を見過ごしてしまった場合。どのようなペナルティが考えられますか。

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ANSWER

◆1について
監査役は取締役と同様、会社とは委任契約の関係ですので、任期中でも自由に辞任することは可能です。

特にペナルティやデメリットはありません。

ただし、監査役を置くと決めた会社の場合、必ず1名以上は監査役を置く必要がありますので、後任が見つかるまでは事実上辞めることはできず、退任の登記をすることもできません。

◆2、3について
不祥事の内容にもよりますが、もちろん、不祥事の内容が監査役の職務に直接関わること重大な過失等で粉飾決算を発見できなかったとかであれば責任は負うことになります。

また、辞めた後であっても、その在任当時の責任は負うことになります。

なお、責任はあくまで在任時のみですので、後任の有無は関係ありませんが、上記でご説明したとおり、後任がいない場合は事実上辞めることができませんので、その間も監査役としての立場・責任が継続することになります。

◆4について
監査役の職務には、大きく分けて2つあります。
①業務監査取締役の業務の適法性を監査
②会計監査会計書類の内容を監査

なお、会社では、監査役の職務を②のみに限定することが可能ですので、その場合は、責任の範囲も会計監査のみに絞られます。

また、重大な過失によるペナルティですが、上記の不祥事の場合と同様、監査役の職務に直接関わることにより、会社株主や第三者に損害が発生した場合は、損害賠償の対象になる可能性はあります。

ドリームゲートオンライン相談を参照