法人設立を考えております。お得なタイミングはありますか?

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2019/02/15  最終更新日: 2023/02/22

QUESTION

法人設立を予定しております。
1、2期目の消費税の関係から設立日と決算日の関係について伺いたいです。
現在12月の設立を目指しておりますが、その際は決算日を12月に設定し1期目の消費税免除を12か月分受けることは可能でしょうか。
もしくは4月までの3ヶ月分のみの免除になるのでしょうか。

 

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ANSWER

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何月決算かは関係ありません。
条件を満たせば下記ご参照、1期目、2期目ともに、その期全体が消費税免除になります。
たとえば、初年度の設立日が1月1日で、決算日が11月30日という場合は、初年度は11か月決算となり免税、2年目は12ヵ月決算となり免税、3年目は12ヵ月決算となりますが、3年目は初年度の課税売上高*12/11年換算が1千万円を超えたら課税事業者で、1千万円以下なら免税事業者、という流れです。
以下、2期前が1千万円を超えるかどうかで判断します。2期前が12ヵ月でないケースはちょっと複雑な考え方をするのですが、割愛いたします。

さて、上記の条件と申しますのは、以下のとおりです。これに当てはまらなければOKです。
・資本金が1千万円以上の場合は初めから課税事業者となります
・大会社の子会社を設立したような場合特定新規設立法人も初めから課税事業者となります。 詳細は割愛いたします。情報が必要の折は、「特定新規設立法人」を手掛かりにご確認ください。
・前期の前半6か月の課税売上高と給与支払額がともに1千万円を超えた場合は、上記にかかわらず、当期は課税事業者となります。

設立初年度が自動的に免税事業者となるようなケースであっても、例えば、設備投資をたくさん行うような場合には、あえて課税事業者となったほうが有利なときがあります。
免税事業者であれば、
課税売上<課税仕入れ
のときは何も起こりませんが、
課税事業者であれば、
課税売上<課税仕入れ
のときは消費税が返ってくるからです。

なお、このように、あえて課税事業者となる場合には、いいとこ取りはできない消費税を返してもらったあと、すぐ次の期に免税事業者に戻ることはできない仕組みになっています「高額特定資産」がキーワードです。

ドリームゲートオンライン相談を参照

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