合同会社設立時の資本と相続について

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2025/05/15 
kaikei9473

QUESTION

合同会社を設立しようと考えています。
資本金として現金を用意するのではなく、自身が保有する債券や株式を出資し、その後の運用益や売買益も会社の収益として活用したいと考えていますが、こうした形での出資は可能でしょうか?
また、出資者が亡くなった場合、その債券や株式の扱いはどうなるのでしょうか?

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ANSWER 債券や株式などを「現物出資」することは可能です。また会社の資産となります。

ご質問いただきありがとうございます。税理士の立場から、下記のとおりご説明させていただきます。

結論から申し上げますと、合同会社設立時に金銭の代わりに債券や株式などを「現物出資」することは可能です。
その際には、出資対象となる資産の種類や評価額を明確にしたうえで、必要に応じて契約書類や添付資料を法務局へ提出する必要があります。詳しくは、法務局が公開している下記の資料も参考になります。
現物出資に関する法務局資料(PDF)

また、出資者が亡くなった場合についてですが、出資された債券や株式はすでに合同会社の資産となっているため、そのまま会社に帰属し続けます。
そのうえで、亡くなられた方が保有していた**「持分(出資持分)」は、相続人に相続される**ことになります。持分の相続は、会社の定款や他の社員との関係により取扱いが変わる場合もあるため、あらかじめ相続対策も含めてご検討いただくことをお勧めいたします。

なお、実際の出資や設立手続きにあたっては、税務・法務の観点から専門家にご相談されると安心です。。

この質問に回答した専門家
宮本 通夫 (みやもと みちお)
宮本会計事務所 所長
千葉市中央区の税理士・行政書士事務所です。千葉県の会社設立はお任せください。千葉県内に限定しているため、迅速な会社設立が可能です。宮本会計事務所は、電子定款で行いますので、印紙代4万円が不要です。創業融資、助成金、建設業許可の相談も無料で行っております。また、税理士顧問契約を締結して頂いた場合、会社設立手数料を決算時にキャッシュバックいたしますので、会社設立手数料が実質0円です。
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