夫の扶養内で働くためには、いくらまで稼いで良いの?
QUESTION
夫の扶養に入ったまま、ハンドメイドアクセサリーの制作、販売をしています。
2年前からしており、現在は月5万円程度の収入です。
最近、収入を増やそうと思い、月4万円程度の収入となる業務委託のWebライターを始めました。
扶養内で働きたいと考えているのですが、いくらまで稼いで良いのでしょうか?
また、確定申告の際、ハンドメイドの仕事と業務委託は一緒にしてしまって良いのでしょうか?
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>
ANSWER:税金上では150万円未満、社会保険上では130万円未満です。
まず、「扶養」には「税金上」と「社会保険上」の2つがあり、それぞれで限度額が異なります。これらを理解していないと混乱を招く可能性があるため、それぞれの「扶養」の範囲について説明します。
税金上の扶養について、配偶者の場合、給与所得であれば年間150万円未満であれば扶養内(配偶者控除または配偶者特別控除の対象)になります。
給与以外の所得のみの場合、所得(売上-費用)が95万円未満であれば、配偶者控除を受けることが可能です。
なお、所得が所得控除を超える場合は、確定申告が必要となります。
詳細については、下記リンクをご参照ください。
【国税庁】No.2020 確定申告
社会保険上の扶養については、給与所得の場合、年間130万円未満であれば扶養内とされます。
給与以外の所得に関しては、「収入から直接費用を控除した金額」が130万円未満であることが条件となります。しかし、どの範囲まで直接費用として認められるかについては、年金事務所に確認することをお勧めします。
中小企業やスタートアップの資金繰りや事業立て直しの経験が豊富な藤田アドバイザー。毎月開催される創業や法人設立のいろはを教えていただけるセミナーも好評で多くの方々から支持を集めています。
プロフィールを見る>>