こどもに有償ボランティアでお金を渡すスキームに問題はありますか?
QUESTION
海の家を経営している者です。現在、自分が行っている仕事を通して社会に貢献したいなと考えています。そこで小・中学生を巻き込んだボランティア活動を考えています。
内容としては砂浜の美観管理を手伝ってもらう、ビーチクリーンボランティアです。
ただ募集をかけただけでは、人が集まらないと考え、小・中学生のみに10分間100円を支払おうと考えています。
子供はお小遣いをもらう感覚で、労働の対価を貰えたことを学べると環境問題に認識を持たせることが狙いです。
そこで質問です。
①参加した子供に会社から100円を渡したい。
子供に対して10分間100円を支払うことは可能でしょうか?出来たとして子供はお金を受け取るのに申告しなければならない事はあるのでしょうか?
②会社がプラットフォームになり他の地域の海の家と子供(保護者)をマッチングさせ個々間でやり取りをしてもらうことは可能でしょうか?
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ANSWER 法律的にかなりグレーだと思われます。
まず、結論から申し上げてかなりグレーな事業とみられる可能性が高いです。
①についてですが「労働の対価」となる場合は雇用契約、業務委託契約が必要になると思います。
また、日本国において児童労働は禁止されています。
- 有償ボランティアという形で対価を支払う事は可能ではありますが、子ども相手では親(保護者)の同意が必要になると思います。これは、各御家庭の判断もあると思います。
- 「昼食代」「交通費」を実費として支払う事は可能です。
②についてですが、マッチングサイト全盛期ですが、御社の事業とした場合こちらも「職業紹介」「労働者派遣」について人的な資格や自治体への届出が必要になると思われます。また、単なる掲示板であれば、運営コストを御社で負担しコストだけになる可能性が高いです。