外れたスクラッチくじを経費として処理することはできますか?
QUESTION
現在、スクラッチくじの動画をYouTubeに投稿し、YouTube収益を得ています。
くじの購入費及び払戻金の税務処理について質問させてください。
前提として、
- スクラッチくじはYouTube収益を得るために賭けている
- 動画外でくじを買うことはない
- 買った分は全て動画で公開している
つまり、基本的にはスクラッチくじで儲けることを計画してはおらず、動画の収益で儲けることを前提としています。
実際の金額は、
- YouTube収益:毎月75万~125万程
- くじ券購入費:毎月50万円程
- くじ払戻金:毎月50万円前後
ギャンブルなので、上記金額はその月によって変動します。
本来、ハズレくじは経費になりませんが、この場合、ハズレくじも経費にできる可能性はありますか?
個人事業主で青色申告しています。
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ANSWER 基本的には難しいと思われます。
スクラッチくじの外れにかかった費用について、まずYouTubeの収益の経費に充てることは難しいと思います。また、ご理解の通りでくじ払戻金に対応する経費は原則として当たりくじにかかった分だけですのでこちらも同様に難しいとの理解です。
ただし、ご存じかもしれませんが、馬券については最高裁まで争った判例があり、こちらの場合は外れ券も経費として認められるという結果になっております。内容的にはかなり特殊で、全く同条件で馬券を購入していれば経費になるのでしょうが、我々同業者の中では基本的に難しいという認識です。
ご質問の「可能性あるか?」という点では可能性はあるのですが、特殊な条件下でのみ経費になるため可能性としては限りなく低いように思います。
どうしても経費にしたいということであれば、過去の馬券の判例を参考にできる限りの理論武装をして税務署に説明できるようにすることが必要です。
若手起業家から多くの支持を得る土谷アドバイザー。プライベートでは、スポーツ、料理、ワインが趣味と非常に多彩な方です。若手起業家の方で、税務関係でお困りの際は、土谷アドバイザーがお勧めです。
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