税制非適格ストック・オプションの課税を回避する方法を教えてください。

執筆者:ドリームゲート事務局
公開日: 2022/05/30  最終更新日: 2023/10/26

QUESTION

ストック・オプションの発行でご相談したいことがあります。来年度、監査役に就任してもらう人がいるのですが、その人にストック・オプションを付与したいと考えています。

監査役にストック・オプションを付与すると税制非適格ストック・オプションになってしまうようですが、何とか税制適格ストック・オプションとする方法、または権利行使時の課税を回避する方法はないでしょうか?
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監査役を一時的に取締役に就任、または、新株予約権を時価発行する2通りの方法が考えられます。

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ご質問の件ですが、仰るとおり監査役にそのままストック・オプションを付与しますと、税制非適格ストック・オプションとなります。

税制適格か否かは付与時の状態で判断しますので、もしも、監査役に付与するストック・オプションを税制適格としたいのでしたら、一時的に取締役に就任して頂き、その時にストック・オプションを付与し、その後、監査役に就任してもらう方法が一つ考えられます。

その他に、税制適格ストック・オプションではないですが、税制適格ストック・オプションと同じ税制メリットを享受できる方法があります。税制適格ストック・オプションとは、権利行使時の課税を繰り延べられるストック・オプションのことを言いますが、新株予約権を時価発行し、これを監査役に付与した場合、税制適格ストック・オプション同様に権利行使時の課税を回避できます。

ただ、新株予約権の時価評価が必要となりますので、このためのコストが発生します。専門の評価会社等に依頼して、時価評価してもらうのが一般的です。

この質問に回答した専門家
高橋 聡(たかはし さとし)
【認定経営革新等支援機関】高橋聡公認会計士・税理士・社労士・診断士事務所
税理士/中小企業診断士/社会保険労務士/事業承継士/公認会計士
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