廃業した法人の市民税について
公開日: 2020/01/14
QUESTION
法人を設立し、その2年後、税務署に休業の届けを出し、現在休眠状態です。
活動していた、2年間役所に法人設立の届けを提出していなかったので、実質、市民税を払わないまま、休業し資力0の状態です。
活動していた、2年間役所に法人設立の届けを提出していなかったので、実質、市民税を払わないまま、休業し資力0の状態です。
先日、市役所から2年分の市民税支払いの請求書が届きました。法人としては、資力0の状態であり支払う財産はありません。
この場合、代表していた私が、個人として払わないといけないのでしょうか?
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ANSWER
原則としては、市民税の未納がある状態で休業となった場合でも、社長の方で納税いただくことになります。
ただし、実務的には資力がないなどの理由で、最終的には差押え留保処分差押えを試みたが、差し押さえるものがなかったため、回収できなかったという処理などの事務処理で、未払いのまま終わるケースもまれにございます。
ただ基本は、分割で少しづつでも納税してほしいというお話で市役所より依頼されると思うので、市役所とやりとりしながら、交渉しだいでどうなるかというところです。
先方の担当者によっても対応が違うのが実際のところです。
※ドリームゲートオンライン相談を参照