役員報酬にプラスして歩合給を支給することはできますか?
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
私ともう一人の取締役の2人で会社を運営しております。
役員報酬として一定額の収入はあるのですが、仕事の量によって役員報酬プラス歩合給のようなものを支給することはできるのでしょうか?
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ANSWER
役員報酬のもらい方を通常は定額で支給を受け、その他、仕事量に応じて歩合でプラスして支給するということですね。
まず、もらうこと自体については、株主総会でこのような支給を認める決議をすれば、会社法上はもらうことができます。しかし、税務においては取扱いが異なり、役員報酬については、事業年度を通して毎月定額のもの以外(歩合給など)については経費として認められません。理由は、役員による恣意的な報酬の上下があれば、利益調整が可能となってしまうからです。
そこで、一般的には役員報酬については、事業年度中は毎月定額とし、当期の業績向上分は翌期の役員報酬に上乗せして、翌期に当期分+αを定額で支給するという形態をとる場合が多いです。ちなみに、歩合で支給した場合の会計上の仕訳ですが、通常の役員報酬と同じく、
(役員報酬)××(現金預金)××
と処理されます。