消費税をとっていないのは問題になりますか?

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

リラクゼーションサロンを開業いたしましたが、代金に消費税をとっていません。これは今後問題になりますでしょうか?

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

消費税について消費税は開業当初2年間は納税義務がありません。また、1000万円以下の売上の場合は納税義務がありません。

しかし、このことは、消費税をとらなくていいのではなく、納税義務が免除されているのです。よって、消費税はとらなければなりません。コストにはすべて、消費税がかかっているからです。

また、消費税を明記して徴収していないのだから、納税しないでいいわけでは、ありません。この場合、消費税を取っていないつもりであっても、売上金額には消費税がふくまれているものとして計算されます。売上が大きくなって納税する事になった際、消費税分を損してしまいますので、かならず徴収することをおすすめいたします。