中学生でもインターネットで収入が発生すると、税金は払わないといけませんか?

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

中学生ですが、インターネットマーケティングを行っています。収入が発生した場合、税金を払わないといけないのでしょうか?

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ANSWER

学生であっても、インターネットマーケティングによって収入を得た場合は、収入から収入を得るために掛けた費用(パソコン購入代やインターネット利用料等)を引いた額(所得額といいます)が所得税の対象になります。

所得にもいろいろ種類があり、今後、継続的にかつ利益を得る目的でインターネットマーケティングを行うのであれば、その活動は立派な事業であり、事業活動によって得た所得(収入からかかった経費を差し引いた額)は事業所得といい、税務署や市役所に申告して納税しなければなりません。

一方、単なる趣味のひとつで、たまたま一時期やってみたところ少し収入を得たというような場合には、雑所得となりますが、この場合でも所得税の対象となります。