給与が87000円に達しない従業員の源泉徴税について
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
毎月、従業員の給料より「源泉徴収額表」を見て、源泉徴収税を差し引いた金額を従業員に支払っています。しかし、私の会社の従業員は、ほとんどパートの方なので、その月の給与が87000円に達しないこともあり、そのときは源泉徴収税を差し引いていません。
給与からの源泉徴収税の差し引く方法は、このような方法でよろしいのでしょうか?
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ANSWER
源泉徴収の方法は、文面のとおりで結構です。
パート勤務で、雇用契約が2ヶ月を超える場合は「源泉徴収税額表」の月額表を使います。そして「扶養控除申告書」にて、扶養親族の数を確認します。年末調整時に目にされたことがあると思いますが、「扶養控除申告書」の提出は、会社から給料の支払を受ける人、いわゆる正社員のほか、パート・アルバイト、嘱託の方など、役員も含め、すべてが対象となります。本年新たに入社された方については、最初の給料の支払までに、ご本人に記入してもらい、会社で保存しておいてください。この申告書の受領がなければ、税額は乙欄での計算となります。乙欄では額8万7千円以下でも、5%の源泉徴収義務がありますので、注意を要します。