決算前に税金の請求書が届いた

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

夏に法人設立して起業したのですが、法人市民税やらいろいろな請求が、税務署や市役所から来ました。まだ、決算が終わっていないのですが、これらの税金は、今年度の決算に組込むのか、来年度に損益外で組み込むのか教えてください。

【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>

ANSWER

法人税等の計上については、今年度の決算に含めていただくことになります。例えば、法人税を100万円納付する場合には、今年度の決算時点では未納付ですので、次のように今年度の決算で処理します。

法人税等100万円/未払法人税等100万円

法人税等は、決算書の税引前当期利益の下に記載し、法人税等を差し引いた金額が当期純利益となります。

また、未払法人税等は、貸借対照表の流動負債のところに記載をします。来年度の事業年度で法人税等の納付をした際に、来年度の会計処理として

未払法人税等100万円/現金100万円

というように処理します。