留保金課税について
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
昨年、創業した会社ですが、売上はまだなく、赤字です。
「同族会社への留保金課税」というものがあるのを発見しましたが、この制度によって課税されてしまう可能性はあるのでしょうか?
【無料】事業計画作成サポートツールなら、3分で事業計画書が無料で作れます。さらに作成した事業計画書を先輩経営者と比較した順位も判定。要チェック!>>
ANSWER
昨年創業で赤字でしたら留保金課税はありません。ただ、今後利益が出てきますと課税される可能性はあります。 赤字の状態である以上、留保金課税はないとお考えください。