自分が代表取締役の際の源泉徴収について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2020/07/02

QUESTION

このたび会社を設立します。

私自身が代表取締役なのですが、 私の報酬(役員報酬)についても 源泉徴収するのでしょうか?

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ANSWER:基本的には役員報酬は源泉徴収する


役員報酬も源泉徴収は必要です。

報酬を支給される場合には、以下のことにお気をつけてください。

法人を設立される事を前提にお話いたします。

1.お給料が発生する場合にはまず、「給与所得者の扶養控除等申告書」を記入してもらう。

この会社で記入した人は、別の会社へ提出する事が出来ません。

2.お給料から正確な源泉所得税を会社が預かります。

3.徴収した源泉所得税は翌月の10日までに納付しなければなりません。

法人設立時に税務署へ設立届を提出すると同時に、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を提出すれば、源泉 所得税の納付書を送ってきてくれます。

ここに、必要事項を記入して、銀行等へ持って行けば納付する事が出来ます。

4.従業員数が常時10名未満の会社は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請および納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」を提出する事で、納付期限を1−6月分を7/10に、7−12月分を1/10に、することが出来ます。

毎月、納付する手間が省ける反面、6か月分の源泉所得税となるので、金額が大きくなります。

おすすめは、この届出を提出して、毎月納付する事です。

こうしておけば、たとえば、1−6月分については、7/10までに納めればいいので、この納付期限までに、好きな時に納める事が出来ます。

以上が、大体の流れです。