客先に着ていくスーツなどは経費計上できますか?
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
私はコンサルタントとして開業したのですが、客先にはそれなりにちゃんとした格好(スーツとパンプス)で行きます。
こういった服・靴・鞄といったものは経費として認められるのでしょうか?
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ANSWER
一般的にいえば、経費に算入するのは難しいです。
制服・作業服のについて制服・作業服に会社の「社名」「ロゴマーク」などがつけてあり、一見してその会社の社員であることが判別出来るものである場合には経費となります。これを準用して考えると今回お尋ねのスーツ等については通勤を含め私生活でも着用・使用でき、一見してその会社に所属していることが判別できないため経費に算入は出来ないと考えます。
ですから、れらの支出を会社が負担した場合には「役員賞与」と取り扱われ、法人税法上は損金不算入(経費とはならない)、一方では所得税の対象となり、法人と個人の両方で課税されることとなりかなりの不利益をこうむる可能性が高いです。
しかし仕事先でパソコンを使用することが多い場合などでパソコンを持ち運ぶための機能のついた鞄は経費に算入できることも考えられると思います。