住宅の経費参入について

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

住宅の経費算入可否は住宅の所有者により変わるそうですが、賃貸のため私は実質の所有者ではありません。この場合でも減価償却費となるのでしょうか?

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ANSWER

賃貸住宅の場合、その家賃の内、事業所として使用している部分(面積)の経費算入が可能です。

仮に配偶者の方が同一場所を事業所とする場合、家賃の二重計上には注意してください。