振替伝票の作成

公開日: 2017/03/02  最終更新日: 2019/11/21

QUESTION

過去に事業用でない個人の口座から事業に関係する引き落としがあった場合(カードでの支払いなど)は、振替伝票を作成せずにカード代金の明細書を残し、事業資金からその分を戻しております。領収書がない経費を支出する場合は、カード代金明細書だけではなく、振替伝票を作成しなければなりませんか?

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ANSWER

事業に関係する引き落としでしたら、経費として計上できますので、振替伝票を作成して経費として計上すれば大丈夫です。

記帳方法ですが、例えば電話代とすると

(借方)通信費 10,000 

(貸方)事業主借 10,000

というように記帳してください。 事業主借という科目は、個人事業が事業主にお金を借りているという状態です。 決算のときに事業主貸という科目(逆に個人事業がお金を貸している状態)と相殺します。