FCへの加盟金は会社設立のための費用とすることができますか?
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
一人で株式会社を設立しました。
12月にFC加盟したときに加盟金を150万円払っておりますが、これは会社設立のための費用とすることができるのでしょうか?
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ANSWER
FCの加盟金150万円は、法人税法上の繰延資産に該当します。
契約期間が不明ですので確かではありませんが、一般的には5年間で償却していきます。
繰延資産とは、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものをいいます。 繰延資産に該当する支出は、その支出の効果の及ぶ期間を基礎として償却すべきものとされています。 FCの加盟契約では契約期間が定められていると思います。その契約期間が1年以上となっていると思いますので、当該加盟金は法人税法上の繰延資産に該当します。
「会社設立のための費用」とは一般的に、定款等の作成費用、創立事務所の賃借料、設立登記のための登録免許税などです。 加盟金の償却計算ですが、会社の事業年度を○○年2月1日からの1年間と仮定しますと、 1年当たりの償却費は、150万円×12ヶ月/60ヶ月=30万円 となります。
この30万円を各事業年度に5年間に渡って費用計上してください。