「創立費」「開業費」について
公開日: 2017/03/02
最終更新日: 2019/11/21
QUESTION
「創立費」「開業費」を私(経営者)個人のお金で立て替えています。他の費用と同じように立替金として精算してよいのか、これらにかかった金額は精算せずに決算までいくのか、どちらが正しのでしょうか?
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ANSWER
「創立費」は法人設立前に特別にかかった支出で、「開業費」は法人設立後、実際の開業までに特別にかかった支出です。
通常、創立費は発起人(オーナーの場合が多い)が立て替えますので、後日法人ができあがったら法人からお金をもらうことができます。
今回の場合は、当然法人の口座からお金を引き出してかまわないということになります。 なお、決算時にこれらの「繰延資産」は1/5以上を償却(費用化)する必要があります。 利益が出ていれば一回で償却してもかまいません。