開業前の売上や受託料は計上すべきですか?
公開日: 2017/02/24
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
今年中に個人事業として独立を考えております。個人事業として会社を退職するのは秋ごろを予定しておりますが、現在でもすでに若干の業務は行っております。当然ながら受託料などはいただいているのですが、事業として開業する秋にそれ以前の受託料等はさかのぼって計上すべきなのでしょうか?
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ANSWER
現在収入を得ているということですでに個人事業を開始しているということになります。もちろん個人事業の申告にも現在得ている収入は計上することになりますし、開業時期というのは完全にデータベース開発事業に専念となった時点ではないということになります。
ところで開業時期がいつになるかで大きく影響するのが、青色申告の申請です。
個人事業者に認められている青色申告の申請は税務署への開業届を出さないと利用できません。また提出期限も決まっており、基本的に初年度は開業してから2ヶ月以内に提出しないといけません。いろいろな特典があるのでぜひ利用してください。中でも損失の繰越控除(ある年に赤字が出た場合は、翌年に繰越して翌年の利益から繰越した赤字を差引くことができる)と青色申告特別控除(青色の損益計算書のみの提出で10万円、貸借対照表も作れば65万円の控除を受けることができる)は利用価値が高いです。
開業時には手続きが多く大変ですが、上記の届出は初年度に必ず提出することをおすすめします。