起業前、会社に所属している際の費用について

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

現在サラリーマンでして、11月に退職した場合、有給休暇を使用できますので、正式な退職は12月末となります。12月中は会社に所属していることとなります。

店舗を開業して、実際に営業が開始するのが2月はじめごろとなりそうです。

そこでご相談なのですが、12月に発生した費用は経費として取り扱うことは可能なのでしょうか? またその他に注意すべき点がありましたらご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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ANSWER

事業を、法人組織あるいは個人事業で行うかでちがとてきます。両方の場合について記載します。

◆法人組織の場合

会社は設立登記をしてはじめて成立します。したがって、設立日前の損益は、原則として設立前の組織体に属するものとされます。例えば個人事業として計算・申告するなどです。

ただ、設立登記前の準備期間が短い場合には、その間の取引を設立後の会社と区分して計算することは繁雑です。

さらに、設立期間前の取引金額は、それほど大きくならないことが多いでしょうし、設立手続に長期を要すことも通常ないでしょう。 このような考え方から、法人が設立登記前の取引につき、設立第1期に含めて計算・申告することは通常認められています。実務的には、設立登記前1〜2ヶ月間であれば容認されると考えてよろしいでしょう。この場合、領収書の宛先は、設立予定の会社名を記載する程度のことはしておくべきと考えます。

◆個人事業の場合

法人組織で行う場合と同様に考えて差し支えないものと考えます。両方に共通するのは、事業開始前(設立前)1〜2ヶ月程度といっている点です。これが3ヶ月前の分はどうなのかという疑問もありますが、 あまり拡大解釈はなさらない方が宜しいと思います。

有給消化の期間であるか否かは、特に問題になることではありません。