支援者を相談役にした場合、定款への記載について
公開日: 2017/02/24
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
会社を設立する予定です。その際、支援者2名を相談役として迎えたいのですが、定款に書く必要はありますか?必要ある場合には、人数だけでなく、実名を書いた方がいいのでしょうか?
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ANSWER
支援者2名を相談役として加える場合ですが、定款に記載する必要はあります。
定款に必ず記載する必要がある事項というのは、「絶対的記載事項」といいまして、商号・役員・本店所在地・目的・出資者などです。
絶対的記載事項以外は、必ず書く必要のある事項ではないです。ですから、原始定款に相談役を記載する必要はないと思います。取締役と出資者の住所・実名を記載すればよいと思います。