必要経費としての計上は、いつまで遡れますか?
公開日: 2017/02/24
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
まずは、副業で事業を始めて、軌道に乗ったら個人事業主として本業でやってみたいと思っています。
開業届けをだし、本業に転換して、初めて青色申告で税を申告する時、必要経費として計上できる経費の日付けは、どのくらい前まで遡れるのでしょうか?
また、例え本業の青色申告の経費計上可能期間内であっても、副業時代にかかった経費は、本業に転換してから青色申告で経費計上ができるのでしょうか?
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ANSWER
副業であっても所得があれば、原則的には確定申告が必要になります。
したがって、副業開始時点で開業届を提出することにより、経費計上ができることになります。
仮に無申告であるとその期間の経費は必要経費にはできないでしょう。
なお、青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月以内の提出なので、提出日前2ヶ月分は経費計上が可能でしょう。
ちなみに現在お勤めになっている会社に副業がばれては困るという意味で申告したくないのであれば、確定申告書の住民税徴収方法の選択欄で「普通徴収」を選択すれば通常会社には副業の存在はばれないでしょう。
これは住民税を給与天引き納付ではなく個人で納付することになり、所得明細が会社に送付されないからです。