一人で事業をする際、税金等の手続きについて

公開日: 2017/02/24  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

ANSWER

一人で事業をする場合、大きく簡単に2つの形態が考えられます。

■個人事業の場合

源泉徴収の必要はありません。   

個人事業主の人件費は、給与所得ではなく、「資産勘定」の経営者の取り分として処理されます。確定申告の時、必要経費に含めることはできません。よって、経営者の取り分は、利益に含まれ、そこから事業所得税が課税されます。    

個人事業主には、青色申告控除、55万円が適用されます。

■自分一人だけの会社で社長となる場合。   

社長の人件費は、給与所得と認められ、源泉徴収は必要です。月々ではなく、年2回に払うことも可能です。   

社長の人件費は、必要経費に含めることができるメリットがあります。尚、給与所得控除が受けられ、収入にもよりますが、約500万円の収入で、約150万円の控除が受けられます。 一見すると、法人のほうが税金上得なようにみえますが、事業所得が低い場合は、法人よりも個人事業の方が、税負担は軽くなります。

お考えの事業規模等考慮に入れ、源泉だけでなく、その他の税や、全体で考えることが必要です。

※「源泉徴収」とは

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士やデザイナーなどの特殊技能職の方に、報酬を支払ったりする場合に、その支払い額の一定額をその都度所得税を天引きするシステムをいいます。