ホームページ作成費の計上について

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

この度、会社のホームページを作成いたしましたが、 コンテンツの作成費が15万円かかりました。 これは、宣伝広告費として処理してよろしいのでしょうか。

金額が10万円以上になりましたので、資産計上等が必要なのでしょうか?

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ANSWER

ホームページ作成費用については、下記の3つの処理に分かれます。どれに該当するかはケースバイケースですので、その時々の作成内容による経理処理が必要となります。

1.その年の費用として処理できる場合  

企業のイメージアップや新製品の広告宣伝をかねて作成されるホームページは、一般的に頻繁に更新され、長期にわたり使用されるものではありません。この場合、そのホームページ作成費用は、その支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますから、支出時の費用として処理します。

2.繰延資産となる場合  

逆に、そのホームページの使用期間が1年を超える場合、その製作費用は使用期間に応じて均等償却しなければなりません。つまり繰延資産となるわけですが、20万円未満である繰延資産については、その支出をした事業年度において費用処理をしたときは費用として認められます。

3.無形減価償却資産(ソフトウェア)となる場合  

ホームページ上で買い物ができるショッピングページなどには、Javaといったプログラミング言語を用いて、データベースやネットワークにアクセスする仕組みが用意されています。これらのページの作成費用には、プログラム作成費用が含まれていますので、プログラム作成費用に該当する部分は無形減価償却資産であるソフトウェアとして耐用年数5年で償却することになります。ただし、10万円未満(中小企業者が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した減価償却資産については30万円未満。)のものについては、その取得した事業年度において全額費用処理をしたときは費用として認められます。