招待旅行の接待交通費について

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

旅行会社が一切の経費を負担して招待旅行を行った場合、接待交際費としてみなされて上限があると聞いたことがありますが、月間もしくは年間でいくらという上限があるのですか?

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ANSWER

税法では、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」と規定しています。

したがって、税法の交際費は経理処理された科目名ではなく実質で判断します。

交際費を一般的に解釈すれば、人との付き合い費用、客を持てなす費用、人の心を安らかにする費用、さらには、物を贈ったりその返礼のための費用となります。このことから、契約等に基づく義務の履行として支出する対価性の明らかなものは、交際費に該当しないと考えられます。

租税特別措置法(法人税関係)通達では、次の事例などが交際費に該当しないものとしています。  

(1)あらかじめ締結された契約によってその内容、対価の金品が明らかにされている場合の情報提供料(措通61の4(1)−8)  

(2)一定の商品を購入する一般消費者を旅行・観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝したうえで、招待する費用(措通61の4(1)−9(3))  

(3)協同組合等が福利厚生の一環として一定の基準に従って組合員等に支出する災害見舞金等(措通61の4(1)−11)
 

(4)特約店等のセールスマンに対し、販売数量または金額に応じてあらかじめ明らかにされているル−ルで交付する金品の費用(措通61の4(1)−13(1))  

(5)特約店等の従業員に対し、販売数量または金額に応じてあらかじめ明らかにされているル−ルで交付する金品の費用(措通61の4(1)−14)  

今回の場合、上記の(2)に当てはまると考えられます。 また、応募用紙を配布しての抽選による不特定多数の人を対象とした、宣伝活動にかかる費用であることからも、今回の費用は、広告宣伝費とすべきだと考えられます。

交際費とは、特定の人(得意先、社員)が対象となる費用です。一般の消費者が対象となる今回は、キャンペーンツール費用を含む全額を広告宣伝費で処理すべきだと考えられます。

※参考 交際費の損金算入限度額は、次のとおりです。(平成15年4月1日以後開始事業年度からの適用)

期末資本金額 損金算入限度額 1億円以下

交際費の額と400万円定額控除額のいずれか少ない金額の90%相当額