同族会社において、「親族」とはどこまでをさすのでしょうか?
公開日: 2017/02/23
最終更新日: 2020/07/28
QUESTION
会社を設立しようと計画中です。
株主の90パーセント以上が親族の場合は同族会社となり、役員給与が損金不算入になる部分がでてくると伺っております。
このときの「親族」とはどこまでをさすのでしょうか?
株主の90パーセント以上が親族の場合は同族会社となり、役員給与が損金不算入になる部分がでてくると伺っております。
このときの「親族」とはどこまでをさすのでしょうか?
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ANSWER:6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
◆「親族」はどこまでをさすのか
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
日本の法律上「親族」の定義は、上記のとおり、民法にて規定されています。(民法725条)。
一般に使う「親戚」という言葉とは少し異なる部分もありますので、具体的な範囲は「親族親等図」を見ていただけると幸いです。
※ご参考:親族親等図
また、養子縁組後の実親子間の親族関係は、養子縁組により、異なります。
◆普通養子縁組の場合
養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係となる縁組で、一般にいう「養子」。戸籍上は養親との関係は「養子」と記載されます。
→実親子間の親族関係は終了しない
◆特別養子縁組の場合
養子が、戸籍上も実親との関係を断切り、実子と同じ扱いにした縁組で、 戸籍上は養親との関係は「長男」など、実子と同じ記載がされ、本人も他人も養子であることが確認できないようになっています。
これは、貧困などにより、実親による養育が困難・期待できないなど、子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育するための制度として制定されたものです。
→実親子間の親族関係が終了
そのため、普通養子縁組の場合は、同族会社の判定に入れなければなりません。
また、特別養子縁組とは、(当然ですが)養子縁組によって養親と養子、 養子と養親の血族の間に法定血族関係が生じることになりますので、この場合も同族会社の判定に入れなければなりません。