知人に応援してもらう際の給与の支払いについて

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

事業開始にあたり、従業員ではなく、出来高払いで、知人に応援をしてもらおうと考えています。この場合、給料の支払いになるのでしょうか?

また、その場合の申告などはどのようにすればよいのでしょうか?

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ANSWER

知人に応援を頼むという事ですが、この場合、給料と外注費の2つが考えられます。青色申告決算書への記載はどちらで出したかによって科目を変えればいいだけです。  

■給与の場合  

従業員ではないという事でアルバイト扱いになるのでしょうか??知人の方にどれくらいの支払いが発生するのか解りませんが、月々87,000円以上の支払いになってくると、所得税の源泉徴収の問題、もっと給与が高くなれば社会保険に加入するなどの問題がでてきます。  

■外注費の場合
 

例えば

・応援を頼む人が他にメインの仕事を持っていて、時々仕事を手伝ってもらう

・知人の方が営業先までの交通費その他の経費を負担する

というようなことになれば外注費として出すことも可能かと思われます。

この場合、所得税の源泉徴収、社会保険などを考える必要がなく、出来高で決まった報酬をそのまま支払えます。そのかわり知人の方はサラリーマンのように年末調整を受けることができないので、確定申告が必要になります。  

ただ、給与と外注費の判断は難しく税務署からもよく指摘される事項なので、慎重に検討される事を  お勧めします。