父名義の家を店舗用にリフォームする場合の経費処理

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

ペット事業をやるにあたって、店舗をかりようかと思ったのですが、いろいろ予算から、無理な話になりました。親元で暮らしているので、その一角を改装して、そこに店を作ろうと話がすすんでいます。もちろん、自分の自己資金で、リフォームすることは考えているのですが、父の家なので、父はリフォームしたらその領収書等は自分の名前ではないのかといいます。ただ、お金は私が払うので、経費として落としたいのですが、これは可能ですか?

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ANSWER

たとえ家族であってもお父様から借りて、ご自分でリフォームをすると言うことですからこれは経費になります。

しかし、一度に経費にするのではなく、減価償却資産として資産計上して償却していくことになります。リフォームといっても水周りから壁床までいろいろでしょうから、これらは明細等から個別に計上します。個々の耐用年数(税法で決まっています)に応じて例えば5年とか10年とかの期間で経費化していきます。ですからリフォームの際の明細は必ず取っておいてください。領収書は業者に頼むと○○さま名義で発行して頂けるはずです。もし、そうでなくても税法では実際に負担された方の経費ですから問題御座いません。このように申告書には事細かに書かなくてはならないので、領収書や明細をちゃんと取っておいてください。