出張旅費費にかかわる食事代処理
公開日: 2017/02/23
最終更新日: 2020/08/07
QUESTION
出張旅費費規定を作成しています。
出張旅費規定で、食事を”日当加算”という項目にしようと考えていますが、これで課税対象になることはないと考えて間違いないでしょうか?
出張旅費規定で、食事を”日当加算”という項目にしようと考えていますが、これで課税対象になることはないと考えて間違いないでしょうか?
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ANSWER:出張の日当については、常識的な範囲内であれば基準に基づいて支給していれば問題ありません。
◆出張旅費にかかわる食事代の取扱いについて
出張の日当につきましては、常識的な範囲内であれば、社内規定を整備し、基準に基づいて支給していれば問題ありません。
一般的には食事代も含めたところで、一日あたりの日当を確定しているケースが多いようです。
また、内訳として区別のできる食事代につきましては税務上以下のような取扱いになりますのでご注意ください。
●残業、日直、宿直者の食事
⇒非課税
●深夜勤務者に対する食事
⇒夜食の現物給与に代えて、通常の給与に加算して勤務1回ごとに定額で支給する金銭で1回の支給額が300円以下であるものは非課税
●一般的な食事手当
⇒使用者が負担した食事の価額の50%を超える場合、又は月額3,500円を超える場合はその全額を給与とします。
最終的には、実態に基づいて課税判断がされると思いますので規定の作り方には充分ご注意ください。