本業とかけ離れた事業での売り上げついてはどのように計上すべきか
公開日: 2017/02/23
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
通常の本業とかけ離れたようなものも、基本的には事業の売上ということになるのでしょうか?
例えば、ラーメン屋をやっている人が、家庭教師などを請け負った場合などです。
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ANSWER
本業か副業かの区分と「主たる売上」か「主たる売上以外」かとの区分は税務上別にして考えなければならないと思います。
例えばラーメン店の店主が、空いた時間を利用して家庭教師を月に数回行い、月に数万円もらったとしても、これは完全に「副業」と判断することができ、税務上は「事業所得」ではなく「雑所得」となるでしょう。
しかし、店先で焼き鳥を焼いて売ったり、持ち帰り総菜用にコロッケを売ったとしたら、これは主たる売上を発生する事業である「ラーメン店」ではない売上収入ではあるが、「本業」と判断でき税務上は「事業所得」と判断されると思います。