社員と懇親会をする時の費用の処理
公開日: 2017/02/23
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
社員と懇親会をする時の費用はどう処理すればよいのでしょうか
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ANSWER
会社行事として年に数回、全従業員参加にて懇親会を行うということでしたら、「福利厚生費」の勘定科目にて、全額、費用として処理をしていただければ問題ないかと存じます。
一部の従業員のみで、頻繁に懇親会をされるということでしたら、税務調査の際、実質的には接待交際費ではないかと判断される可能性がございます。
つきましては、税務上は接待交際費として処理しておくのが問題ないかと存じます。接待交際費につきましては、平成18年4月1日以後に開始する事業年度では、接待の詳細について記録を残してあるものについて、1人あたり5,000円以下のものにつきましては、全額、費用として処理できるようになっております。上記にあてはまらない接待交際費につきましては、資本金1億円以下の会社であれば、費用の10%部分について、税務上は費用にできないことになります。資本金1億円超の会社であれば、費用の全額を、税務上は費用にできないということになります。