社用車にカーナビを取り付けた際の経理処理
公開日: 2019/04/12
最終更新日: 2020/06/29
QUESTION
社用車(乗用車)に新たにカーナビやETC車載機等を取り付けました。
費用は取り付け費用も含めた合計が 29万円 だったのですが、税法上どのように処理すれば良いのか悩んでいます。
処理の手順や方法についても教えてください。
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ANSWER
◆カーナビの税務上の取扱い
事後的に取り付けたカーナビ費用は、固定資産に対する「資本的支出」とされ、原則として修繕費等の一時の経費になるのではなく、一旦固定資産に計上し減価償却することになります。
ただし、20万円未満の資本的支出については、重要性の原則(少額不追及)から修繕費として一時の費用にすることができます。
◆適用すべき耐用年数について
カーナビの耐用年数は、掲載している車と一括してその耐用年数を適用することになります。
◆まとめ
まずこの支出は、固定資産の価値を増加させる「資本的支出」として取扱われ、
かつ、金額も20万円以上のため「固定資産(車)」 の取得原価に加算する処理をすることになります。
また、耐用年数はその掲載した車の耐用年数を使うことになります。
<仕訳例>
(車両運搬具)290,000 /(現金預金)290,000