役員への拠出金返済について
公開日: 2017/02/23
最終更新日: 2019/11/22
QUESTION
会社設立時に役員が拠出した役員借入金について、その役員が個人的にお金が必要になったため、借入金のごく一部を当該役員に返済したいのですが、それは可能でしょうか?
可能であれば、経理上どのような勘定科目等で処理すればいいのでしょうか?
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ANSWER
返済はいつでも可能です。返済時は、借り入れ時に「役員借入金」という勘定科目を使われているなら、簿記的に言えば、
役員借入金××現金(預金)××
といった処理をすることになりますし、役員借入金以外の科目を使われているなら、借り入れ時に使われた科目を上記にならって減額するだけです。
この際、留意される必要があるのは、その借入金に対する利息です。あらかじめ利率を決められているなら、それに基づき、計算した利息を会社から払う必要がありますし利率を決めていなくも、市中金利を参考にして計算した利息を支払うのが望ましいです。これは原則といえます。
しかし、計算した結果、さほど大きな金額にならなかったからと結局、借りていた金額のみ返したというケースも実は少なくはありません。
また、利息を支払った場合、受け取った方にとっては「雑所得」となりますが、その方の給与所得以外の雑所得が20万円以下ならば確定申告は必要ありません。