LLPの税務・会計について

公開日: 2017/02/23  最終更新日: 2019/11/22

QUESTION

財産の評価は、原則として時価評価が求められていますが、現物出資時については税務上どうなるのでしょうか? また、LLPと組合員との評価基準が異なる場合には調整をどのようにするのでしょうか?

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ANSWER

LLPに対して現物出資された財産の評価は、その財産の市場価格や一般的に合理的と認められる評価慣行により算出された価額によることが求められておりますが、これらの評価が不可能な場合には、出資者の帳簿価額等を付すことになります。そして、現物出資をする組合員は、時価が測定でき、かつ、含み益のある資産の現物出資については譲渡損益を税務上認識することになります。

LLPと組合員とで評価基準が異なる場合のご質問ですが、現物出資時の評価は組合契約において当事者間が納得した価額を付すのが通常であると思われるため、異なるケースは基本的にはないと考えます。もし、異なっており、互いの評価基準が適正と認められるならば、組合員側の税務申告において、LLP側の計算を組合員の基準に引き直した金額にて申告調整をすることになるでしょう。